福祉用具レンタル・販売

福祉用具とは

福祉用具は在宅生活を支えるひとつのサービスです。
福祉用具を上手に活用することで、毎日の生活をご自宅でふだん通りに過ごせることができます。お客様自身に必要なもの、家族に必要なものをお客様の要望をお聞きしながらご提案致します。
また、セントケア・グループは介護サービスを総合的に提供できる企業の為、介護サービスとの連携が豊富です。訪問介護、訪問入浴、訪問看護などのサービスと連携させることにより総合的なご提案をさせていただきます。

介護保険でレンタルできるもの

介護保険における福祉用具の貸与(レンタル)
要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割~2割が自己負担となります。
1.車いす

自走用標準型車いす
介助用標準型車いす
普通型電動車いす
2.車いす付属品

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの
3.特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの
背部若しくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの
床の高さを無段階に調節する機能を有するもの
4.特殊寝台付属品

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
5.床ずれ防止用具

次のいずれかに該当するもの
エアー・マットと送風装置又は空気圧調整装置からなるエアーバット
水などによって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等

6.体位変換器

空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)
7.認知症老人徘徊感知機器

要介護者等が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するもの
8.移動用リフト(吊り具を除く)

床走行式、固定式又は据置式であり、身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力で移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
9.手すり

取り付けに際した工事を伴わないものに限る
10.スロープ

段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
11.歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を掴む把手等を有する
四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
12.歩行補助杖

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ又は多点杖に限る
13.自動排泄処理装置

尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

福祉用具貸与の流れ

1ご案内
ケアマネジメント機関のご紹介、各種公的サービス情報の提供を含め、介護保険制度(福祉用具の貸与)の仕組みをご説明します。
2福祉用具選定についてのアドバイス
専門スタッフがお客様の状況をもとに、最適な福祉用具をご提案します。料金や仕組みも納得した上で、お客様自身が決定してください。

3お申込み
福祉用具、価格、期間などをご確認の上、ご希望を承ります。

4納品・取扱い方法のご説明
納品日・場所を打ち合わせたら、専用車両で福祉用具をお届け。専門相談員が設置や組立、調整をし、丁寧に使い方を説明します。また、お客様ご本人による練習も実施していただきます。

5ご契約
お納めした福祉用具の確認をしていただいたのちに、正式な契約を交わします。

6アフターサービス
使用状況を定期的にお伺いします。契約は1か月単位ですのでおからだの状況に合わなくなったら、福祉用具を取り換える事ができます。もちろん故障などの際にはご連絡ください。すみやかに修理・交換致します。

7解約・お引き取り
レンタル期間が終了しましたら、日時の打ち合わせの後、専用車両で引き上げに伺います。

8洗浄・消毒・補修・保管
徹底した衛生管理システムのもと、洗浄・消毒など必要な処置を施し、再レンタルに備えて厳重保管します。

介護保険で購入できる特定福祉用具商品例

特定福祉用具は購入価格の1割~2割負担で購入できます。

特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器の交換可能部分などです。まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割)を受けます。